弁護士による会社の破産・再生

相談

 

会社破産・再生を検討しておられる方のためのページです。
弊所の解決事例は、 こちらをクリックしてください。

専門知識とノウハウを駆使した解決例

倒産処理手続きを迅速・公正にすすめることで、事業の再生・人生の再生が可能です。実績は、「解決事例集」をクリックしてご覧ください。

破産することで事業を再生させた事例集

破産することで人生を再生させた事例集

会社破産手続きの流れ

1,相談申し込みと面談

電話・メールによる相談申込をしてください。その際、直接面談・オンライン相談・電話相談のどれにするかもご選択ください。(相談は30分5,500円です。無料ではありません)

弊所がお願いした財務資料等をもとに、充実した法律相談を行います。

相談

2,委任契約の締結

相談の上、ご依頼される場合は、費用等について委任契約書を提示して説明し、十分ご納得いただいたうえで委任契約書を締結します。その際、従業員や債権者対策も含めた全体のスケジュールも示します。

3,破産申立

あとはスケジュール通りすすめ、予定日に破産申し立てをします。緊急案件は、申立日か翌日に破産宣告が出され、それ以外は、申立日の翌週水曜日午後5時に破産宣告が出されます(東京地裁扱い)

(注)債権者・従業員へは、弊所が対応しますので、ご心配なく。

    ↓

4,債権者集会と免責決定(東京地裁扱い)

  • ① 破産管財人との打ち合わせ(申立日から数日)
    破産管財人候補者と破産者、代理人弁護士で管財人候補者事務所で打ち合わせをし、今後の管財業務の方針を確認します。
  • ② 債権者集会(申立日から約3か月後)
    3か月後、裁判所で債権者集会が開かれます。代理人と一緒に出席します。(コロナ下で、出席不要の場合もあります)資産の換価や債権調査が終了していれば、会社破産は、ここで終了です。未了の時は、また3か月後に債権者集会が開かれます。
  • ③ 免責決定
    破産手続き終了後、代表者個人の免責決定は、2週間程度で裁判所から代理人宛に通知がきます。免責不許可になることは、原則として、ありません。 弊所では免責不許可の経験はありません。

破産QA(東京地裁扱い)

〔破産申立に際しての心配事〕

  • Q1 私は、会社を倒産させるのは恥だと考え、借りられるところから借りまくり、暴力団金融にまで手を出し、親族にも連帯保証人になってもらっています。会社や代表者の自己破産は出来るのでしょうか?
    A1 できます。

    問題ありません。普通のパターンで恥じることはありません。

  • Q2 法人破産を申し立てるに当たり必要なことは何ですか?
    A2 裁判所や管財人に誠実であることです。

    裁判所が重視するのは、破産者の誠実性です。不利益な事実も正直に開示すれば、例え、免責不許可事由があっても、裁量で免責してくれます

    また、依頼後は、やってはいけないことを弊所でアドバイスします。
    こちらもご覧ください。
    破産申請者の○と×(やって良いこと悪いこと)

  • Q3 実は、銀行融資を受けるために会社決算書を粉飾しています。免責がもらえるでしょうか?
    A3 もらえます。

    管財人に正直に粉飾決算を報告すれば、たいていは免責されます。

  • Q4 手形決済期日が来週ですが、資金繰りがつきません。今から依頼して会社破産できますか?
    A4 原則可能です。

    東京地裁は、緊急案件は、申立当日、または翌日に破産宣告を出し、ただちに破産管財人に手続きを開始しますので、混乱を回避できます。

  • Q5 会社破産の申立により代表者個人はどのような不利益を受けますか?
    A5 自由財産以外の一切の財産を失うほか、格別の不利益はありません。

    そのほか、破産手続き中は、郵便物が管財人のところに行くほか、旅行等に管財人の許可が必要になります。ほとんど制限はありません。破産手続きが終了すれば、これらの制限はなくなります。

  • Q6 破産すると再起は不能になるのではないですか?
    A6 なりません。

    破産宣告を受けると、自由財産以外の財産を失いますが、同時に負債も消えますし、取引先との人間関係、ノウハウ、能力等の無形財産は、そのまま維持できます。破産宣告後に取得した財産は、自由に使えます。

    新会社を作って成功しているケースも多々あります。

    こちらもご覧ください。
    破産制度を使った簡易な事業再生

  • Q7 代表者個人が破産しても保持できる自由財産とは、具体的にどのようなものですか?
    A7 99万円の現金、20万円以下の預貯金、保険、自動車、差押禁止財産です。

    この範囲は、各裁判所によって、かなり異なります。

    こちらもご覧ください。
    破産しても失わない財産(自由財産)と換価可能な財産一覧表

  • Q8 破産した場合、家族の生活はどうなりますか?
    A8 家族の財産は関係ありません。居住用なら賃貸借も継続できます。

    代表者である夫が破産しても、妻や子の資産には影響はないし、代表者の資産も有用の資に充てるなら問題ありません。

    居住用に借りていた賃貸借も、そのまま継続できます。引っ越す必要はありません。

    こちらもご覧ください。
    破産して企業と家族・従業員を救うQ&A

    1. 家族を救う方法

【破産手続きに要する費用】

  • Q9 破産申し立てをして、代表者が免責されるまで、どのくらいのお金がかかりますか?
    A9 法人破産は、219,986円~、代表者個人は24,243円~+弁護士費用です。

    裁判所に納める予納金が20万円以上のほか、官報掲載料14,786円(個人18,543円)、予納郵券4,200円、印紙1,000円(個人1,500円)等の実費がかかります。
    これに法人破産の弁護士費用、代表者個人破産の弁護士費用が加算されます。

  • Q10 法人が破産する場合の予納金は20万円ですか?
    A10 最低20万円です。

    東京地裁の場合、最低でも20万円というだけで、必ず20万円というわけではありません。

    債権者数が100名を超える、相当量の管財業務が予想される場合、原状回復に多額な費用が要される場合、相当額の予納金が要求されます。(各地方裁判所で、取扱がかなり異なります。)

  • Q11 法人破産と同時に代表者が破産する場合の予納金も20万円~ですか?
    A11 代表者個人の破産につき予納金は不要です。(東京地裁扱い)

    東京地裁の場合、法人破産と代表者個人の破産の場合、予納金は、法人破産だけでよく、代表者個人の予納金は不要です。しかし、各地方裁判所によって取り扱いが異なります。

  • Q12 法人破産の弁護士費用、代表者個人破産の弁護士費用は合計で、いくらですか?
    A12 弊所の場合は、合計50万円(税別)です。

    弊所では、一律、法人破産・代表者破産合計で50万円(税別)です。法人破産の場合、明確な基準がなく、事務所によっては、会社破産だけで最低100万円~数百万円になる事務所があります。

  • Q13 その費用が工面できないときはどうすればいいですか?
    A13 会社の資産を換価しますので、普通は、弁護士費用を改めて工面する必要はありません。

    会社が事業継続中、閉鎖して間もない場合、未回収の債権があります。その債権を回収し、弁護士費用を差し引いたのち、全額を、明細とともに、裁判所に予納します。多くの場合、弁護士費用を別に用意する必要はありません。

  • Q14 法人には何も資産がありません。法人破産の場合の弁護士費用は分割払いが可能ですか?
    A14 可能な場合と不可能な場合があります。

    【可能な場合】
    法人の実体がすでに何もない場合は、債権調査の必要があるので、その調査期間中、分割払いは可能です。
    【不可能な場合】
    法人が現に事業継続中、閉鎖して間もない場合は、債権調査することなく、直ちに破産申立をすることが要求されますので、分割払いは不可能です。

  • Q15 法人破産・代表者個人破産を予納金不要の同時廃止にできませんか?
    A15 できません。

    いずれも、管財事件になり、予納金を納める必要があります。ただし、法人に予納金を納めてもらえば、代表者個人に会社とは別に予納金を用意してもらう必要はありません。(東京地裁扱い)

  • Q16 現在、個人事業を営んでいる場合、予納金不要の同時廃止になりますか?
    A16 管財事件です。

    原則として管財事件になります。事業が破綻した経緯を管財人に調査させる必要があるからです。

    ただし、①形式的には事業主でも、実態は雇用の場合②資産がなく負債も消費者金融のみで少額の場合は、同時廃止が可能です。

  • Q17 破産の申立をして終了まで、どのくらいかかりますか?
    A17 3、4ヶ月、長くて1年程度です。

    申立をすると、緊急の案件は、当日、通常の案件は、翌週の水曜日午後5時に破産宣告が出され、破産管財人が選出されます。その時点で3ヶ月先の債権者集会が指定され、原則として、そこで破産手続きは終了します。

    ただし、資産の換価、配当などがある案件では、1年程度かかることもあります。時間がかかるといっても、以前のように終了まで何年もかかるというのはレアケースです。

  • Q18 代表者だけ個人破産をして会社は放置することはできますか?
    A18 できません(東京地裁扱い)

    これを認めると、代表者不在の会社が清算もされずに放置されるという奇妙な事態になるからです。(東京地裁扱い)

  • Q19 会社だけ破産して代表者は破産しないことはできますか?
    A19 できますが、調査が厳しくなります。

    できますが、会社資産を代表者個人等に移しているのではないかと疑われ、かなり厳しく調査されます。東京地裁では、できるだけ法人破産と代表者破産を同時に行うよう指導しています。

【取引先・債権者対策】

  • Q20 弁護士さんに依頼したらすぐに介入通知を出して取立を停止させてくれますか?
    A20 すぐに通知を出す場合と出さない場合があります。

    事業継続中の場合は、受任と同時に介入通知を出すと、銀行の相殺、税務署の差押えや取引業者の商品引き上げなどを誘発し、かえって混乱を招きます。

  • Q21 破産申立てがわかると、債権者が押しかけてくる等の混乱が予想されます。介入通知をださなくとも大丈夫でしょうか?
    A21 大丈夫です。

    裁判所に上申すれば、申立の即日か翌日に破産宣告をし、即日に破産管財人を選任し、直ちに管財人業務を開始してくれます(東京地裁扱い)。

    破産申立てを知って激怒した債権者から追いかけられるということは、普通はありません。

  • Q22 破産することで長年の取引先に迷惑をかけることになるのが心配です。
    A22 できる限りの配慮はします。

    弊所では、中小企業の債権者の方には、連鎖倒産防止制度を紹介し、また、取引先の資金繰りを配慮した破産申立日を設定しています。

【従業員問題】

  • Q23 従業員の給与が未払いです。
    A23 未払い給与立替制度を利用すれば国が支払ってくれます。

    会社が破産した場合、過去の未払い給与は、未払い給与立替制度を利用することで、一定額国から従業員に支払われます。給与未払いのまま事業を継続するよりも、破産をしたほうが従業員保護になります。

  • Q24 雇用保険料を滞納しています。破産後、従業員は、失業保険を受給できないのでしょうか?
    A24 滞納していても、失業保険を受給できます。

    国は、会社都合による退職として迅速に失業保険が支給してくれます。滞納は従業員の責任ではありません。

  • Q25 破産するにあたり従業員の反応が心配です。
    A25 未払い給与立替制度と失業保険を説明すれば、大体、納得してくれます。

    過去の未払い給与は国が立て替え、将来の収入は失業保険でカバーできると説明すれば、大体、納得してくれます。

    こちらもご覧ください。
    破産して企業と家族・従業員を救うQ&A・2従業員を救う方法

森法律事務所の特徴

1,40年以上の実績

法人破産は、家事事件と並ぶ弊所の主力業務の一つです。多数の案件から多くのノウハウを獲得しています。

2,弁護士費用

破産申立・事業再生依頼をするにあたり、会社の破産と代表者個人の破産を依頼しても、破産弁護士費用は2件合計で、一律55万円です。

詳細は  ⇒「弁護士報酬」 を確認して下さい。

会社に資産がある場合は、それを弁護士費用に充当しますから、あらためて弁護士費用を支払う必要はありません。

3,専門書を出す確かなノウハウ

弊所では、企業倒産に関し、以下の専門書を出版しています。

最新 会社の倒産 しくみと手続き (図解で早わかり)
図解で早わかり 倒産法のしくみ

4、迅速な処理が可能

弁護士が多数在籍していることから、緊急案件にも迅速に処理できます。



破産 弁護士ブログ

企業の倒産に関する、より詳細な、より新しい情報が満載!!
一日(平日)100人以上がアクセス
全国の実務家が参考にしているブログです。


ブログ

森法律事務所債務相談センター