森法律事務所の理念と債務整理受任ガイドライン

1.当事務所の理念―多重債務者は、被害者であるという理念
多重債務者は被害者であるという理念に基づいて業務を受任し行動します。
多重債務者は、金融3K(小売・過酷取立・過剰融資)が生み出した構造的な被害者です。ほとんどの多重債務者は、借りた金額以上の金額を返しています。
ただ、高利のため、それが利息に充当され、計算上、借金が残っているだけなのです。借金を踏み倒す連中というのは、根拠のない意見です。


2.弁護士による充実した法律相談
[弁護士とお客様の、複合的観点からのアドバイス]
(1)個別面談の原則
(2)森法律事務所は、弁護士による個別面談を重視しており、充実した法律相談を行
   います。
   事務員による定型的な事実の聞き取り情報をもとに、弁護士がお客様と個別に
  事情を聴き、お客様と共に、適切な方法を考えます。
弁護士との面談が、「顔
   合わせだけの1、2分」ということはありません。
(3)総合事務所というメリットをいかし、単に借金を整理するという観点からだけでは
   なく、悪徳商法被害や整理した場合の家庭や職場に及ぼす家庭法律的な影響・
   刑事法的観点など複合的な観点から、弁護士がアドバイスします。
(4)遠隔地にお住まい、病気等でご来所が困難な場合は、電話にて弁護士との
   面談を実施しております。
電話面談であっても、直接面談ができないことを踏ま
   え、弁護士が個別に十分な説明を行います。電話で債務整理をご依頼されること
   も可能です。


3.日弁連の債務整理処理規定を厳守した適正な業務運営
日弁連は、借金整理業務に絡む弁護士と顧客のトラブルが絶えないことから、「債務整理事件処理の規律を定める規定」を定め
?依頼の趣旨の尊重
?リスクの告知
?報酬の明確化
?非弁行為防止の徹底
?過払い金にこだわらない事件受任
?報告の徹底化等
を各弁護士に通達しています。
当事務所は、長年、弁護士として多くの公益活動に関わってきたこともあり、この債務整理処理規定を厳守しています。

?依頼の趣旨の尊重
 お客様の依頼の趣旨(破産にするか整理にするか等)を尊重し、事務所の方針を強
 引に押し付けることはありません。
?リスクの告知
 受任にあたって、依頼したことによるメリットの他に、それに伴い生ずるリスクも告知
 します。
?報酬の明確化
 事前に弁護士報酬に関する詳細な説明書を渡し、報酬の明確化を徹底します。
?非弁行為防止の徹底
 事務員は、全て弁護士の指導のもとに動き、定型的な作業以外は、全て弁護士が
 行います。
?過払い金返還にこだわらない事件受任
 過払い金返還請求事件のみの受任であっても、依頼者が特に希望しない等の合理
 的理由がない限り、他に債務があるか否かを尋ね、債務がある時は、債務整理の
 一環として過払い処理を行います。
?報告の徹底
 債務整理事件においては、裁判所から送付されてきた書類や和解成立等の報告を
 行います。また過払い金の返還を受けた時は、依頼者に速やかに報告し、清算方法
 を話し合います。