会社破産手続きの流れ

1.電話によるお申込み

03-3553-5916
面談日時の予約とお持ちいただく資料をお願いいたします。

2.事務所来訪

予約した日時においでください。

3.事情聴取

事情をおうかがいし、破産のリスクとデメリット、費用を説明します。

4.受任契約・弁護士費用のお支払い

了解されたら、契約を締結し、弁護士費用を一括又は分割でお支払いいただきます。

5.申立準備

ご依頼後、手形決済日、買掛金支払日を念頭に、申立日及びそれまでのスケジュールを決めます。
具体的には、以下の点を協議し、決定します。

1.
申立までのスケジュール完成

2.
財産保全措置
資金確保・重要物預かり・告示書の貼付・事業所の封鎖

3.
従業員対応
従業員への説明と解雇・労働債権の確保への協力

4.
債権者への対応
事前に介入通知を送付しても不都合がないときは、直ちに通知をし、金融業者からの取り立てを停止させます。

6.破産申立

予定日に破産申立をし、裁判官と面接後、各債権者に申し立てしたことを通知します。

7.破産管財人との面談

破産管財人と破産者、代理人弁護士で打ち合わせをし、今後の管財業務の方針を確認します。

8.管財人による管財業務

破産管財人の管財業務が継続する間も、依頼者とは連絡を取り合い、アドバイスします。

9.債権者集会・配当

破産宣告から、概ね3ヶ月を目処に債権者集会が開かれます。

10.破産手続き終結決定・官報公告

注意!

個人が私生活上、消費者金融等から、お金を借りすぎて破産する消費者破産と、会社が事業経営で借金を作って破産する会社破産とは、同じ破産でも、全く異なることに注意!!

1. 債権者のほとんどが消費者金融という場合以外は、金融業者による取立停止を目的として、受任してすぐに介入通知を出すと、かえって混乱します。

2. 取引先、従業員とのトラブル防止が最優先議題になります。