破産申請予定者の債権者対策

Q1
現在営業中の会社ですが、某弁護士に破産の相談をしたら「うちに依頼したら、各債権者に直ちに介入通知を出します。 すぐに取り立てがとまります」といわれました。本当でしょうか?債権者が会社に押しかけたりしないでしょうか?

A1
そのアドバイスは間違いです。
介入通知は、いわゆる貸金業者にしか請求阻止の法的効力しかなく、銀行や取引先には取り立てを停止させる効果がありません。
しかも、そのような通知を安易に提出すれば、税務署が直ちに主要な資産を差押し、取引先は会社に押しかけ、おさめた商品を持ち出そうとします。従業員だって、給与の支払いを求めて事業所を占拠することが考えられます。
「まず債権者への介入通知を出し、取り立てをストップさせます」なんてことは、法人破産では、特別な場合以外は、絶対にやってはいけません。
法人破産で真っ先にやるのは、何時、破産を申し立てるかのXデーを決めることで、介入通知は、そのXデー当日か前日に出します。
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Q2
Xデーはどうやって決めるのですか?

A2
諸要素を総合的に判断します。
Xデーの設定は、弁護士の経験値・力量差が現れる場面です。
いつにするかは、以下の要素を考慮します。
? 一番会社財産が増える日はいつか
? 手形決済日・買掛金支払日・銀行融資引き落とし日はいつか
? 恩ある取引先に資金繰りの余裕を与える日はいつか
? 従業員の状況(未払い給料の有無 労組の有無等)
? 問題ある債権者の動向
? 破産後も事業を継続するか
弊所では、??を基準とし、??は補充的に判断することがケースとしては多いですが、?が重要な要素の場合もあり、単純にわりきれません。Xデーの設定は、弁護士の力量と経験値が端的に現れます。
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Q3
消費者金融にだけ介入通知を出し、親しい取引先には出さないということはできますか?

A3
できません。
弁護士の介入通知は、単なる連絡文ではなく、支払い停止通知であり、相殺禁止の効果があるほか、金融業者の直接請求を停止させる効果もある法的文書です。債権者平等の原則から、全員に提出する必要があります。例えば、「消費者金融だけに出し、親しい取引先なんかには通知を控える」というのは、違法です。
ただし、公租公課に関しては、出すべきではないというのが実務の態勢です。
破産宣告前に滞納処分があると、差押と異なり、破産宣告を受けても、滞納処分は続行されるからです(43条?)。
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Q4
弁護士による介入通知は、どういう意味があるのですか?

A4
支払い不能を推定させる支払い停止の意思表示です。
弁護士による介入通知は、破産法上の「支払い停止」にあたり、以後は、「支払不能」と推認されます。 その結果、銀行は、それ以降に債務者の口座に振り込まれた預金は相殺できなくなります。
また「支払い不能」と推定される結果、破産申請者の義務は一段と厳しくなり、不用意な行為は、後日、民事・刑事上、責任を追及される場合があります。
そのほか、貸金業者も弁護士介入により直接取立ができなくなりますが、これは付随的なものです。
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Q5
Xデーを決め、介入通知を出す日も決めましたが、その前に債権者が取立に会社に来ました。どうすればいいですか?

A5
Xデーまで、「黙秘」するしかありません。ただ、破産債権の増加はできるだけ抑えましょう。
債権者に破産申立予定を伝えたとたん、その債権者自身が商品引き上げという強硬手段に出ることがあります。また、破産申立予定のうわさなど、あっというまに関係者や従業員に広がりますから、国税の差押、銀行の相殺、従業員の会社占拠、取引先の商品引き上げなどを招きます。
Xデーまで耐えるしかありません。
強硬な債権者の場合は、依頼している弁護士と相談してください。
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Q6
破産申立てまで、世話になった協力業者には、どのような配慮が必要ですか?

A6
仕入を控え、金策の時間を与えるXデーを設定することです。
会社を破産させるとき、商品を納めてくれていた業者や下請け業者に対してつらいものがあります。特に、破産申立会社に対する依存度の高い協力企業など、資金繰りがひっ迫することは目に見えています。しかし、方法としては、仕入を控えることしかありません。
ただ、Xデーの設定にあたっては、取引業者の金策等の時間をできるだけ確保する必要があります。この点は、弁護士と相談することになります。
なお、弊所では、受任通知書に、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の利用について協力する旨を説明し、あわせて他の連鎖倒産防止制度について触れるようにしています。
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Q7
ローンで自動車を購入していますが、破産申立をする旨債権者に連絡したら、自動車は所有権留保になっていて当社の所有物だから、これから取り戻しに行くと言われました。どうすればいいですか?

A7
取り戻しに応ずるべきではありません。
自動車をローンで購入した場合、普通は、信販会社が所有権留保しますが、多くが、販売会社名義のままになっていて、信販会社が対抗要件を具備していないのが普通です。(軽自動車を除く)
そうなると、破産管財人には対抗できません。破産宣告前に、信販会社に「返却」してはいけません。仮に所有権留保が対抗要件を具備していて、破産財団に組み込まれないからといって、勝手に引き上げていいということにならず、あくまでも、破産手続の中で管財人と協議して解決すべきです。
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Q8
仕入れ先から、商品はうちのものだから、商品を引き上げるという通告が来ました。返品すべきでしょうか?

A8
返品してはいけません。
仕入れ先が返品を求める場合は、以下の二つの場合があります。
(1)【問屋(といや)】
店頭で売れたときに商品を納めたことにする、いわゆる委託販売制度で、商法551条の問屋(といや)と言われる小売形態である。(日常用語でいう問屋(とんや)とは異なる。)
商品を卸している会社は、所有権を主張して取り戻し権を主張できるが、その商品以外は扱ってないとか、タグがついているという場合以外は、商品を特定できず、現実には、取り戻し権を行使できません。仮に特定できても、勝手に引き上げていいということにならず、あくまでも、破産手続の中で管財人と協議して解決すべきです。
(2)【動産先取特権】
仕入業者が、その売却した商品について動産先取特権があることを理由として、商品の取り戻しを主張する場合があります。しかし、動産先取特権には、優先弁済の別除権しかなく、それも、破産手続の中で処理されるべきで、商品取戻を行っていい理由には、なりません。
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Q9
受任通知直後に債権者が押しかけてきて、建物を占有したり、勝手に商品を持ち出さないか心配です。

A9
心配いりません。十分対応可能です。
きちんと裁判所の監視下に清算が行われる破産なら、債権者は、強引なことはしません。管財人から訴えられたり刑事告訴されるリスクがあるからです。街金などは、普通の債権者よりも慎重で、警察に逮捕の口実を与えるようなマネはしません。占有屋は、ほとんど見かけなくなりました。
しかし、それでも一部債権者に不穏な動きが予想されるときは、破産申立てに際し、貼り紙をしたり、見張りの人員配置等で十分対応できます。
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Q10
債権者集会が心配で、債権者から厳しく糾弾されませんか?

A10
心配いりません。
東京地裁を例にとると、通常の債権者集会は、お昼休みを挟んで午前10時〜午後2時までの間に、30分間隔で開かれますが、実際は、数分で終わる場合がほとんどです。
債権者集会場に入ると、まず名簿に名前をチェックし、集会場の中央にずらっとおいてある椅子に適当に座ります。
時間が来ると、裁判所の人が前に立ち、これから債権者集会を開くこと、呼ばれた方は、番号の机の所に行ってください、と伝えます。そして、○○会社の方は、何番のテーブルにお願いしますと、順次呼び出していきます。
待っていると、自分の会社名が呼ばれますので、指示された番号の置いてあるテーブルに行き破産会社代表者と代理人弁護士、管財人が座ります。 裁判官が、それではこれから○○会社の債権者集会を開きます、と宣言します。
管財人は、裁判所が用意してある所定の書面に簡単に記載し、今までの管財活動を報告し、その時点での破産財団の収集状況を簡単に述べます。財団放棄する場合は、口頭で裁判官に許可を求めます。出席している債権者にも、同じ書面が交付されます。
これで終了です。
会社破産の債権者集会では、債権者が出席数する場合が多いです。しかし、確認のために来られる方がほとんどで、意見を求められても、たいていの債権者は、「何もありません」と答えます。まれにクレームを述べる方もおられますが、管財人と代理人が対応しますので、心配いりません。
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Q11
債権者集会は、必ず出席しなければなりませんか?

A11
病気等のやむを得ない事情がある場合は、出席しなくても可能です。
破産法上、破産会社代表者債務者には債権者集会での説明義務があり(破産法40条)、説明義務がある以上は、その前提として出席義務もあると解されています。また破産申立代理人も同様に説明義務があり、したがって、債権者集会への出席義務もあると解釈されています。
実は、この出席義務は、現在、理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人 、それに準ずる者、従業員であるもの、あるいは過去にその地位にあった者にも課せられていますが、出席を要請されるのは、特殊なケースでしょう。
代表者は、債権者集会に出席するのが原則ですが、実務上は、病気等のやむを得ない事情がある場合は、出席しなくても可能とされています。ただし、事前に、代理人弁護士と管財人で協議し、管財人の了解を求めることが必要です。
債権者が激怒しており破産会社代表者が債権者集会に出席すると身の危険があるという理由では、出席を免除してもらえません。ただし、東京地裁では、これに対応するシステムが出来ており、安全に債権者集会に出席し、終了後も、安全に退席する配慮をしています。現実に、東京地裁で、この種のトラブルが起きたという話は聞いたことがありません。
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Q12
集合債権譲渡担保を設定していますが、破産手続でどうなるのでしょうか?

A12
対抗要件の具備、弁護士の介入通知、債権譲渡通知の日時で法律関係が異なります。
集合債権譲渡担保とは、債権者が債務者会社の融資に際し「あんたんとこの売掛金、全部まとめて担保に入れてもらうよ」という担保です。
譲渡したといっても、担保目的なので、担保設定者は、対象債権を普通の債権と同じように、取り立てたり、受領できたりします。しかし、支払いを怠ったりして、期限の利益喪失をしたりすると、つまり、融資金をまとめて支払うことになってしまうと、担保設定者は取立権限を失い、担保設定者が回収できることになります。

〔対抗要件の具備〕
登記をしていないと対抗できません。
仮に担保設定会社が支払い不能になったのち、あわてて債権譲渡通知をしても、そういう通知は、「危機時における対抗要件具備行為」として、管財人から否認されます。そこで、これを避けようとして、担保設定時は、単なる担保設定の予約だとか、支払い停止等を条件として、債権譲渡担保が効力を生ずるという、かなり無視筋な法律構成を工夫していることがありますが、最高裁は、いずれも否認されると判断しています(最高裁判所平成16年7月16日判決)。

〔登記している場合〕
この集合債権譲渡担保は、登記することで対抗要件を具備します。この場合は、手続の進行に伴い、法律関係が異なります。

【第1段階 期限の利益喪失前】
破産申立予定会社は、取立権限があります。破産者は、おカネを回収して、予納金や弁護士費用に充当できます。

【第2段階 受任通知後、譲渡通知前】
代理人弁護士は破産する旨の受任通知を出したが、集合債権譲渡担保者は、まだ、特例法4条2項の債権譲渡の通知をしていない場合です。
(1)この段階では、受任通知が出されたので期限の利益を喪失し、債務者は取立権限を失うので、破産予定者(破産宣告後は管財人)は、債権を回収できません。
(2)しかし、集合債権譲渡担保者は、通知前なので、自己が売掛金の取立権限があることを売掛金支払い義務者に主張できません。
(3)その結果、
?売掛金支払義務者は、集合債権譲渡担保者に支払っても、破産予定者(破産宣告後は管財人)に支払ってもかまいません。
?売掛金支払義務者が、破産予定者(破産宣告後は管財人)に支払ったときは、集合債権譲渡担保者は、自己に返金するよう管財人に請求でき、この請求権は財団債権となります。

【第3段階 通知後】
集合債権譲渡担保権者が特例法4条2項の売掛金譲渡通知を債務者に送付した。
あとは、集合債権譲渡担保者は、自己が取立権限があることを破産予定者(破産宣告後は管財人)ばかりか、売掛金支払義務者にも主張できます。
売掛金支払義務者が破産予定者(破産宣告後は管財人)にも支払ったときは、集合債権譲渡担保者に二重弁済をすることになります。売掛金支払義務者は、破産管財人に返金を求めることになりますが、この権利は財団債権になります。
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