個人の債務整理
任意整理・自己破産・個人民事再生
弁護士による債務整理とは、多額の借金を負った方が、主に生活苦から、このままでは返済が困難なとき、弁護士に依頼して借金の負担を軽減もしくは、免除してもらうことで、生活の再建を可能にする手段です。
手続きとしては、主に「任意整理(和解)」 「自己破産(破産・免責)」 「個人再生」の3種類があります。
弁護士との面談のポイントは、
3つの方法のうち、どれを選択するかです。
3つの方法には、それぞれ長所・短所があり、弊所は、お客様と相談して、最善の方法をご提案させていただいております。
任意整理
個別に債権者と弁済方法を協議し、支払えるように弁済計画を組み直します。資格制限もなく資産を失うこともなく、債権者との個別事情が配慮でき、官報に搭載されることもありません。反面、利息制限法による引き直し計算をした債務全額を、3〜5年で全額返済しなければならず、今後の生活を圧迫します。
自己破産
裁判所に破産の申立をして破産宣告と免責の決定をもらいます。非免責債権を除く全ての負債が返済不要となります。反面、自由財産を除く全ての資産を失い、資格が停止されたり、官報に名前が掲載され、また、個別の債権事情を考慮してもらえません。
個人民事再生
個人民事再生は、債務の一定額を原則3年(最大5年)で返済計画を立て、この返済計画が裁判所に認可された上で、債務者が計画通りに返済すれば、残りの債務の免除が受けられる制度です。
個人民事再生の最大の特徴は、住宅を手放さずに債務整理が可能なことで、住宅ローンについては、全額を分割して支払うことになります(民事再生法199条)。また、任意整理と異なり、強硬に反対する債権者がいても、所定の要件さえ満たせば、債務をカットできます。
基準債権額(債務者の総債務額-住宅ローン-別除権によって回収可能な債権)が5000万円以下であることが必要です。
【小規模個人再生手続き】
議決権者(再生債権者)から提出される不同意の書面が、①議決権者総数の半数に満たず、②かつ、その議決権の額債権総額の1/2を超えないときは、再生計画は認可されます(民事再生法230条6項)。
5000万円~3000万円超の債権部分は10分の1、3000万円~1500万円超の債権部分は一律300万円、1500万円~500万円超の債権部分は5分の1にカットされますが、最低弁済額は100万円です。また保有する資産価値以下にはカットできません。
【給与所得者個人再生手続き】
再生債権者の同意が不要となる点がポイントですが、給与等の定期的・安定的収入があることは必要です。
最低弁済額は、小規模個人再生と同じですが、2年分の可処分所得相当額以下には、カットできません。
特定調停
特定調停は、特定の債権者と民事調停手続きで調停委員会を交えて話し合いを行い、債務の支払い方法を合意して調停調書化する制度ですが、債権者数が多い場合や、強硬な債権者の場合は、効果がありません。
弊所に依頼されるメリット
依頼されれば直ちに介入通知をだし、金融業者からの請求を停止させます(同時に所謂ブラックリストに載り、今後の借り入れができなくなります)。
費用は、分割払いが可能です。
弊所の特徴