地方の方へ


弊所では、地方の企業の精算・再生等の相談や依頼も受けております。その場合、やむを得ない事情がない限り、事務所にきていただく必要があります。
(個人の債務整理案件は、電話面談でも、事件受任ができる場合があります。どのような場合に電話による面談だけで受任が可能かは 「電話による面談だけで、受任出来る場合」をご覧ください。)

破産手続きに関する東京方式は、全国に普及していますが、それでも、代表者個人の自由財産枠や「直前換価処分」の取り扱い等は、各地方裁判所によって若干異なります。関東や関西、中部等の地域については相応の情報がありますが、地域によっては、弊所では、その情報を有していない場合があります。

南関東以外では、裁判所に出張するための日当(50,000円税別)と交通費が加算されます。

↓対応地域は、下記の通りです。↓
北海道
北海道
東北地方
青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県
関東地方
茨城県 栃木県 群馬県
中部地方
山梨県 長野県 新潟県 富山県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 岐阜県
近畿地方
三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国地方
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国地方
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州地方
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

電話による面談だけで受任できる場合


Q1
電話による面談だけで受任出来るの?

A1
お客様の住所、就業状況、家庭環境、健康等を総合的に判断し、
「弁護士事務所へのアクセスが一般的に困難」と認められる場合には、
電話による面談だけで受任できます。


日弁連は、債務整理規定準則を定め、債務整理事件受任にあたり、「受任弁護士による個別且つ直接の面談」を、各弁護士に要請しています。

ただ、相談者の中には、仕事や健康問題から、弁護士事務所を直接訪問することが困難な場合が予想され、そういう場合には、電話等による面談だけで受任することも可能です。
これを禁止することは、依頼者の弁護士へのアクセスを不当に制限することになるからです。

ただし、電話による面談だけで受任が可能なケースは、 相談者が一般的に弁護士にアクセスすることが困難な場合だけに限られます。地元の弁護士事務所に行くのが面倒だから、当事務所に電話だけで依頼したいということは認められません。

具体的には、「地元の法律事務所に行くこと自体が難しい」という場合は、当事務所による電話面談が可能です。
たとえば、
? 交通手段が限られていて弁護士にアクセスすること自体が難しい方。
? なかなか休みを取ることができない
? 寝たきりの配偶者を抱え家を離れることは難しい
? 地元の弁護士会には、いろいろな事情があって依頼しづらい
? 地元の弁護士事務所を何軒か回ったが、
報酬や業務方針をめぐって納得できない
等の場合は、電話による面談だけで受任できます。

電話による面談だけで受任できるか否かは、当事務所において判断させていただきます。また、場合によっては、診断書等の提出を求める場合があります。