電話による面談だけで受任できる場合
  電話による面談だけで受任できる場合

 Q1 電話による面談だけで受任出来るの?


A1 お客様の住所、就業状況、家庭環境、健康等を総合的に判断し、「弁護士事務所へのアクセスが一般的に困難」と認められる場合には、電話による面談だけで受任できます。

    日弁連は、債務整理規定準則を定め、債務整理事件受任にあたり、「受任弁護士による個別且つ直接の面談」を、各弁護士に要請しています。

    ただ、相談者の中には、仕事や健康問題から、弁護士事務所を直接訪問することが困難な場合が予想され、そういう場合には、電話等による面談だけで受任することも可能です。これを禁止することは、依頼者の弁護士へのアクセスを不当に制限することになるからです。

    ただし、電話による面談だけで受任が可能なケースは、相談者が一般的に弁護士にアクセスすることが困難な場合だけに限られます。
    地元の弁護士事務所に行くのが面倒だから、当事務所に電話だけで依頼したいということは認められません。

    具体的には、「地元の法律事務所に行くこと自体が難しい」という場合は、当事務所による電話面談が可能です。たとえば、
    ? 交通手段が限られていて弁護士にアクセスすること自体が難しい方。
    ? なかなか休みを取ることができない、
    ? 寝たきりの配偶者を抱え家を離れることは難しい、
    ? 地元の弁護士会には、いろいろな事情があって依頼しづらい
    ? 地元の弁護士事務所を何軒か回ったが、報酬や業務方針をめぐって納得できない、等の場合は、電話による面談だけで受任できます。

    電話による面談だけで受任できるか否かは、当事務所において判断させていただきます。また、場合によっては、診断書等の提出を求める場合があります。